食品の消費税が1%になると、ネットショップの帳簿で何が変わる?
2027年4月から2年間、飲食料品の消費税率が8%から1%に下がる予定です。2026年9月15日に閣議決定された大綱に沿って、法案が国会で成立した場合の内容として、国税庁がQ&Aを公表しています。この記事の内容も、法案の成立を前提にしています。
ネットショップの売上の帳簿で変わるのは、次の3つです。
1つ目は、2027年4月以後に売る食品でも、注文や契約の時期によって8%のものと1%のものが混ざる期間があることです。2つ目は、帳簿の8%が「食品」だけを意味しなくなることです。3つ目は、3月までに売った食品が4月以後に返品されたときは、8%で処理することです。
カートの税率を切り替える手順や価格の表示については、カート各社や業界メディアが解説しています。この記事は、その先の売上の帳簿に絞って整理します。
いつから、どの商品が1%になる?
1%になるのは、2027年4月1日から2029年3月31日までに行う飲食料品の譲渡です。1%は、国の消費税0.78%と地方消費税0.22%を合わせた税率です(問1-1)。
1%の対象になる飲食料品の範囲は、2027年3月31日までに8%の対象になっている飲食料品と同じです(問1-2)。今8%で売っている商品が、そのまま1%の候補になります。酒類、医薬品・医薬部外品、外食は対象外で、10%のままです。
週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)は、1%の対象外で8%のまま残ります(問1-1)。
どの商品が食品に当たるかは、これまでの軽減税率の判断と変わりません。お酒を使ったお菓子や器入りの商品など、迷いやすい商品は別の記事で問番号とあわせて整理しています。
2027年4月以後に売る食品は、何%で帳簿に載る?
4月1日以後に行う食品の譲渡(売上)は原則1%ですが、通信販売や定期便には8%のまま残る取引があります。国税庁Q&Aの条件を、取引ごとに並べます。
税率は原則として、食品を譲渡した日で決まります。売上を出荷した日で計上しているか、届いた日で計上しているかによって、3月末に出荷した注文の扱いが変わることがあります(問1-3・問1-4)。
国税庁Q&Aには、1%になる定期便の例もあります。契約で「2027年3月までは月額10,800円(8%込み)、4月からは月額10,100円(1%込み)」と定めている場合は、1%を前提にした契約なので、4月以後の分は1%です(問1-6)。
この扱い(経過的な取扱い)は選べるものではありません。条件に当てはまる取引は8%になります(問1-6)。
| 取引 | 適用される税率 | 国税庁Q&A |
|---|---|---|
| 2027年4月1日以後に行う食品の譲渡 | 原則1%。3月までに結んだ契約に基づく取引でも、下の条件に当てはまらなければ1% | 問1-3 |
| 通信販売で、2027年1月1日より前に販売条件を示し、4月1日より前に申込みを受けて、4月1日以後に行う食品の譲渡 | 8%。インターネットでの販売条件の提示と、インターネットでの申込みも含む。「4月以後は1%で販売する」と示していた場合は1% | 問1-6 |
| 2027年1月1日より前に結んだ定期便の契約(不特定多数の人に、週や月などの一定の周期で続けて届ける契約)で、4月1日より前に代金を受け取り、4月1日以後に行う食品の譲渡 | 8%(代金を受け取った部分に限る)。1%を前提にした契約や、1月1日以後に金額を変える契約をした場合は1% | 問1-6 |
| 2027年3月31日までに売った食品が、4月1日以後に返品された | 8%で、売上の返品(対価の返還等)の消費税を計算する | 問1-5 |
8%と1%が混ざる期間、売上はどう分ける?
2027年4月以後、食品の売上は1%が中心になります。一方で、上の表に当たる通信販売・定期便の分と、3月までの売上の返品は8%で帳簿に載ります。
つまり4月以後しばらくは、同じ食品の売上が8%と1%の2つに分かれます。標準税率10%の売上と合わせて、税率ごとに区分して集計します。
返品は特に取り違えやすい取引です。たとえば3月に税込1,080円で売った食品が4月に返品された場合、返金する1,080円に含まれる消費税は8%で計算した80円です。3月までに売った食品の返品は、4月以後でも1%ではなく8%で処理します(問1-5)。
請求書を締める期間に8%の取引と1%の取引が混ざる場合、国税庁は請求書を分ける例と、1枚の中で3月分と4月分を分ける例を示しています(問2-2)。
1%の食品も軽減税率の対象です。インボイスや帳簿に「軽減税率の対象品目である旨」を記載していれば、「1%の対象品目である旨」を新たに書く必要はありません。変わるのは、記載する税率と、1%で計算した消費税額です(問2-1)。
帳簿の「8%」は、何を意味するようになる?
今、8%(軽減税率)が適用されるのは、食品と定期購読の新聞です。2027年4月以後は、8%の取引が主に「経過的な取扱いで8%になった食品」「3月までに売った食品の返品(売上の対価の返還)」「定期購読の新聞」を指すようになります。
会計ソフトの税区分では、1%の区分が別に必要になります。この記事の確認日(2026年10月1日)時点で、マネーフォワード クラウド会計とfreee会計について、1%の税区分をどう設定するかの製品の案内は確認できていません(制度の解説記事は公開されています)。カートの注文データが1%をどう表すかも、各社の案内を待つ必要があります。
8%と1%の区分が用意されたら、4月以後の売上がどちらの税区分で登録されているかを、上の表の取引と見比べて確認します。
2027年4月をまたぐ注文で確認しておくこと
税率が変わる前後の注文について、帳簿の税率を確認するときの観点です。
- 予約・取り寄せの食品2027年4月以後に売る予約販売は、販売条件をいつ示し、申込みをいつ受けたかで8%か1%かが分かれる(問1-6)
- 定期便不特定多数の人に一定の周期で届ける契約か、2027年1月1日より前の契約か、4月1日より前に代金を受け取っているか、1月1日以後に金額を変えていないかを確認する(問1-6)
- 3月末の注文3月に受けた注文は、売上を出荷した日と届いた日のどちらで計上しているかと、通信販売の条件に当てはまるかどうかで税率が変わる(問1-3・問1-4・問1-6)
- 4月以後の返品3月までに売った食品の返品は8%で処理する(問1-5)
- 価格の表示値札やカタログの価格をすぐに切り替えられない事情がある場合に限り、実際の支払額と誤認させない掲示などを条件に、2027年2月1日から3月31日までは1%、4月1日から5月31日までは8%での総額表示が認められる(問3-9)
- 判断に迷う取引問番号の条件に当てはまるか迷う取引は、顧問の税理士か国税庁の窓口に確認する
法案の成立後に、内容を見直します
この記事は、国税庁の「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)をもとに整理したものです。このQ&Aは、法案が国会で可決・成立した場合の内容として公表されており、今後、問の追加や改訂が予定されています。
法案の成立や国税庁Q&Aの改訂、会計ソフトの対応が分かり次第、この記事を更新します。個々の取引の扱いは、国税庁の案内を確認し、判断に迷う場合は税理士に相談してください。
公開日:2026年10月1日
最終更新日:2026年10月9日
変更点:飲食料品の消費税率1%について、8%と1%が混ざる取引、返品の税率、帳簿の区分を国税庁Q&Aの問番号とあわせて整理しました。Journifyの扱いを本文の節から記事末尾の紹介へ移し、商品の税率設定チェックの案内を、対象の商品を説明した節の後に移しました。
1%の注文は、Journifyでは登録を止めます
Journifyは、ネットショップの注文を、カートが注文に付けた税率ごとに分けて会計ソフトへ登録するサービスです。税区分を割り当てられる税率は10%・8%・0%で、設定で判断できない注文や、それ以外の税率が付いた注文は、推測で税区分を当てずに登録を止めます。
2026年10月9日時点では、1%の税率が付いた注文も登録を止める対象です。1%への対応は、法案の成立と、会計ソフトの1%の税区分・カートの注文データの形が確認できてから決めます。
本サービスは仕訳登録の自動化を提供します。税務代理・税務書類作成・税務相談には該当しません。最終的な税務判断および確定申告は、税理士または利用者ご自身の責任で行うものです。